宮古市議会 2022-09-08 09月08日-04号
次に、国保税滞納世帯であっても限度額適用認定証を交付しているという答弁がありましたけれども、しかし、過日の教育民生常任委員会で、他の委員が質問した内容もあるんですけれども、例えば納税義務者といいますか、世帯主が、ちょっと今年商売の具合が、仮にですよ、商売の具合が悪くて、ちょっと納期内に税金を納められないけれどもどうしたらいい、という相談に行った場合、窓口で、いや、確かに税金が課税されて、名前はあなたかもしれないけれども
次に、国保税滞納世帯であっても限度額適用認定証を交付しているという答弁がありましたけれども、しかし、過日の教育民生常任委員会で、他の委員が質問した内容もあるんですけれども、例えば納税義務者といいますか、世帯主が、ちょっと今年商売の具合が、仮にですよ、商売の具合が悪くて、ちょっと納期内に税金を納められないけれどもどうしたらいい、という相談に行った場合、窓口で、いや、確かに税金が課税されて、名前はあなたかもしれないけれども
返済ができていない世帯の理由と現状についてでございますが、年に1回行っている現況届及び電話による聞き取りでは、歴史的不漁による漁業収入の減少、新型コロナウイルス感染症の影響による経営不振や廃業、病気による就労不能などの理由による生活困窮が15件、世帯主死亡により承継者が決まらないため返済が滞っているものが7件、そのほかは滞納の理由が不明となっております。
これは、各市町村が個々に管理する住民基本台帳の情報全国レベルで共通に利用できる住民基本台帳ネットワークにおいて使える情報が、個人の氏名、性別、年齢、住所の4つの情報のみで、ここには世帯主との続柄、就業状況などは含まれておらず、世帯単位の統計、就業に関する統計などは作成できないとされているためです。 また、国勢調査における人口は、実際の居住者の状態に即した人口が示されます。
それで、今回の実施ですけれども、今回は2月1日現在に住民票がある世帯主の方にお渡ししますし、あとそれのほかにも、2月2日から3月いっぱいまで、異動といいますか、転入してきた世帯の世帯主さんにもお渡ししたいと考えております。
なお、住民税非課税世帯の対象要件等については、現在県との協議段階でありますが、仮に非課税世帯の範囲を世帯主と国保加入者全員が非課税であるとした場合、本年10月末現在における免除対象世帯1,418世帯のうち、非課税世帯は半数の約700世帯と見込んでおります。 一方、後期高齢者医療制度に係る一部負担金免除につきましては、県内全市町村で構成する岩手県後期高齢者医療広域連合において決定されます。
その中で、担当部署と協議をしながら、この場合は住民基本台帳だったのですが、私ども上下水道部のほうではそれぞれの世帯主の住所、名前がわかりませんので、そのような調査対象区域が含まれる字に居住する世帯の住所及び世帯主のお名前を教えていただくようにということで協議をして、いただいた資料に基づいて送付したところでございます。 ○議長(槻山隆君) 10番、佐藤浩君。
また、申請書の送付に当たりまして、世帯主の宛先及び世帯人員を印字したわけでありますが、そのために、住基システムへの新たなシステム構築が必要とされたところであり、これにつきましては、当初住基システムを管理する中央の大手IT企業に構築をお願いしたところ、5月中はもうできないのではないか、6月にかかるのではないか、少なくとも1か月以上は構築が必要と言われたことから、当市におきましては、市内のIT企業に依頼
中小企業の労働者が加入する協会けんぽに比べると、年収400万円で子供2人、片働きの世帯主が40歳未満の4人家族の場合、協会けんぽの保険料は20万円、滝沢市の国保税は40万円の倍となっております。改めて、この格差をどう受け止めているのか伺います。 2、同じ県内でも、宮古市では全国から注目されている子育て支援策の一環として、子供の国保税均等割の減免を実施しています。
その理由としては、国民年金受給者の世帯主は、ひとり親であっても固定資産税は課税され、納税をすると生活費が足りません。 このような手紙の内容でした。 生活費を削って、派遣会社を解雇された30代から40代半ばの子供を抱え扶養している方も少なくありません。 この親御さんも過去の納税に精いっぱい寄与されてきた方々でございます。
地域経済の活性化を図るため発行いたしましたプレミアム付食事券及び商品券、いわゆるかまいしエール券につきましては、市内に住民登録がある世帯の世帯主1万6219世帯に対し、引換えはがきを配付しており、8月25日現在において、5702世帯に販売をしております。
○商工労働部長(森本竹広君) 生活応援商品券交付事業についてですが、交付対象者を世帯主としたというようなことにつきましては、まず世帯員と生計をともにする世帯であるというようなことであり、世帯主はその世帯の中心となるものとされております。
今回は、コロナウイルスの感染症の影響による地域経済の活性化ということで、対象を市内の全世帯の世帯主と考えてございました。購入方法につきましては、世帯主の方にお送りするはがき、購入引換券をもって販売するというようなことを考えてございます。 そのエール券の内訳についてでございます。
この現金10万円に関する市民の関心は高く、期待をしておりますが、反面、総務省では給付について、特にドメスティック・バイオレンスなどで住民票を残したまま別居している被害者、居場所を知られることを恐れ、住民票を移動せずに世帯主と離れて暮らすドメスティック・バイオレンス被害者は、給付金を受け取れないなどの懸念の声が相次いでいると言われております。
その内容でございますが、国からの財政支援の対象につきましては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている国民健康保険税につきまして、納税義務者である世帯主の収入等の状況に応じまして、市町村が条例に基づいて全部、または一部を減免した税額について、その全額を国が財政支援するというものであります。
世帯主ってどうなっているのだかちょっとよく分かりませんが、その小中学生なのです。小中学生、銀行口座持っているとは思えないのですよ。ここに対する手当はどうなっているのか気になっておりますので、お願いをいたします。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。
オンライン申請による不具合から生じた二重、三重の申請、また給付金を受け取られる世帯主以外の申請、そして振込口座の名義の不一致など想定外の膨大な事務量と、日常の業務に加え、職員の皆さんが夜遅くまで内容の確認に膨大な時間を取られ、気の遠くなる作業に、職員方同士で励まし合いながら、町民の皆さんにいち早く定額給付金を届けたいと業務遂行をされたことを絶大なる評価に値すべきと思っております。
基準日である4月27日時点において、町の住民基本台帳に記録されている給付対象者は3万3,154人、世帯主である受給権者は1万2,374人でありました。オンライン申請は5月1日から開始となり、郵送申請は、事業予算が議決された5月8日に申請書を発送し、同日から受付を開始いたしました。
それから、市内にどのくらいの方がいらっしゃるのか分からないのですけれども、DV、ドメスティック・バイオレンスの被害者への給付の件なのですけれども、いわゆる暴力振るっている世帯主さんにもお金が行ってしまうわけです。その場合、返還をしてもらうということでやると言うのですけれども、どのような形で返還を求めるのかというのをお伺いしたいと思います。
それから、これは世帯主の口座に振り込まれることになっているのだけれども、何らかの事情によって世帯主の口座ではいやだという人がいた場合に、その対応というのはどのように考えているのか。 それから3点目は、このほかにも市独自の上乗せと言ったらいいですか、そういう事業があります。 これは同時に給付になるのか、また、市は市の分で別に給付しますということになるのか、それをお伺いいたします。
それ以外の方は、昨日の説明では郵便で、1人10万円の国のやつ、郵便で送ってそれが届いたらば、世帯主の人が必要なものを書いて、口座番号を書いて本人であることを証明する、例えば運転免許証のコピーを添えるとか、そこまでは昨日はしゃべっていませんけれども、多分そういうことで、1人10万円の給付に関してはそういう手続が始まるという、そういう理解でいいですか。 ○議長(古舘章秀君) 西村総合窓口課長。